通勤手当(源泉徴収所得税の話)
労働環境の向上として通勤手当を支給しようと税理士に相談しました。通勤手当は非課税と思い込んでいましたが自動車や自転車を使用する場合は片道2キロ未満である場合は課税対象となるそうです。田舎で移動手段を自動車を主としている事業所では半径2キロと言うのは志摩半島の中央にある和具地域では全域が課税対象地区となる状況となってしまいます。平野で四方八方に広がる地区ではまだしも四方八方海に囲まれおりますので状況的には事業所のある和具雇用では非課税通勤費は不可能な状態です。通勤手当を一つ見てもビジネスを行う上で志摩特有のデメリットがあります。デメリットを打ち消すほどのメリットがあれば問題ないと思いますが。現状は分かりません。
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